予想問題 |
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民事訴訟法に規定する督促手続に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所もしくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から1か月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなされる。
② 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
③ 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。
④ 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
「支払督促(民事訴訟法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP258・259参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P256・257参照)
<本問の解答方法>
選択肢②~④の内容が適切であると判断できれば、①の記述について知らなかったとしても、消去法により解答できます。
①:×(適切でない)
債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所もしくは事務所または就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければなりません。この場合において、債権者が通知を受けた日から2か月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなされます。本肢は、「1か月の不変期間内」となっている部分が誤りです。
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②:○(適切である)
債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければなりません。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りではありません。
※ 改訂第9版合格教本P258「(4)仮執行宣言付支払督促」参照。
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③:○(適切である)
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所またはその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P259「(7)督促異議の申立てによる訴訟への移行」参照。
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④:○(適切である)
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、または督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有します。
※ 改訂第9版合格教本P259「③支払督促の効力」参照。
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正解:①
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