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最終更新日 2016/6/8
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平成23年度試験(第6回)過去問


 問題44


貸金業務に係る紛争解決等業務に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業法において、「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいい、「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

b 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める紛争解決等業務に関する規則(以下、本問において「紛争解決規則」という。)によれば、「協会の会員及び協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者」(以下、本問において「協会員等」という。)による紛争解決手続開始の申立てが受理され、相手方である「顧客等、債務者等もしくは債務者等であったもの又はその一般承継人」(以下、本問において「契約者等」という。)に対してその旨の通知がなされた場合、当該契約者等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならないとされている。

c 紛争解決規則によれば、協会の貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができるのは、協会員等との間で貸金業務等関連苦情(貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。)を有する契約者等である個人に限るとされている。

d 紛争解決規則によれば、協会の貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続について、紛争解決手続開始の申立てを受理してから6か月以内に完了するよう努めなければならないとされている。

① 1個  ② 2個  ③ 3個  ④ 4個





 問題44 解答・解説

「紛争解決等業務(貸金業法等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP23、P127、P125、P128参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P23、P127、P125、P128参照)


a:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P23の表「▼紛争解決等業務」参照。

b:×(適切でない)
 紛争解決規則では、紛争解決手続開始の申立てが受理されると相手方にその旨が通知されますが、当該通知を受けた相手方である協会員等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならないとされています。しかし、紛争解決規則には、協会員等による申立てが受理され、相手方である契約者等にその旨の通知がなされた場合に、当該契約者等が紛争解決手続に応じなければならないという定めはありません。

※ 改訂第9版合格教本P127「(2)紛争受付課での対応」参照。

c:×(適切でない)
 紛争解決規則によれば、
契約者等である個人のほか、契約者等である法人権利能力なき社団等も、苦情処理手続開始の申立てをすることができるとされています。

※ 改訂第9版合格教本P125「(1)苦情処理手続開始の申立て」参照。

●申立てをすることができる者

苦情処理手続の場合

契約者等である個人、法人、または、法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者(権利能力なき社団等)

紛争解決手続の場合

契約者等もしくは加入貸金業者である個人、法人、または、権利能力なき社団等であって貸金業務関連紛争の当事者である者


d:○(適切である)
 紛争解決規則によれば、貸金業相談・紛争解決センターは、
紛争解決手続について、その申立てを受理してから6か月以内に完了するよう努めなければならないとされています。

※ 改訂第9版合格教本P128の1行目・2行目参照。

●標準処理期間

苦情処理手続の場合

申立てを受理してから3か月以内

紛争解決手続の場合

申立てを受理してから6ヶ月以内



正解:②



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