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最終更新日 2014/10/16
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平成23年度試験(第6回)過去問


 問題45


次のa~dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約であって貸金業法施行規則第10条の21に規定する契約に該当するものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

b 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

c 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えない契約

d 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。)が顧客から保護預りをしている有価証券(同法第2条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)の時価が500万円である場合において、当該金融商品取引業者が、当該有価証券を担保として、当該顧客に対して行う800万円の貸付けに係る契約


① ab   ② ac   ③ bd   ④ cd





 問題45 解答・解説

「総量規制の除外(貸金業法等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP61、P63参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P61、P63参照)

※ aとbの契約が個人過剰貸付契約から除かれる契約(総量規制の除外)に該当することを知っていればそれだけで解答できます(解答方法①)。
 aの契約が個人過剰貸付契約から除かれる契約であること、および、cの契約が個人過剰貸付契約から除かれる契約ではない(総量規制の例外に該当する契約である)ことを知っていれば、bやdの正誤がわからなくても、消去法により解答できます(解答方法②)。


a:○(適切である)
 「不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約」は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当します(総量規制の除外)。


※ 改訂第9版合格教本P61枠内の①に該当。

b:〇(適切である)
 「貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約」は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当します(総量規制の除外)。

※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑥に該当。

c:×(適切でない)
 「金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、
正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えない契約」は、総量規制の例外に該当する契約です。個人過剰貸付契約から除かれる契約ではありません。


※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑧参照

d:×(適切でない)
 「金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。)が顧客から保護預りをしている有価証券が金融商品取引業等に関する内閣府令第65条第1号イからチまでに掲げるいずれかの有価証券(同法第2条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行う金銭の貸付けのうち、
当該顧客に貸し付ける金額が当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるもの(同号に規定するものを除く。)に係る契約」は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当するとされています。
 本肢において、当該顧客に対して貸し付ける金額は800万円であり、この額は当該貸付けの時における当該有価証券の時価500万円を超えるので、本肢における契約は個人過剰貸付契約から除外される契約に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑦関連。


正解:①



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