①:○(適切である)
「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。そして、この「事業者」は、法人その他の団体および事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。
※ 改訂第9版合格教本P300「(2)消費者契約」参照。
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②:○(適切である)
消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅します。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様です。
※ 改訂第9版合格教本P302「(4)取消権の行使期間」参照。
※ 法改正前は、消費者契約法では、「取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する」とされていましたが、法改正により、「6か月」の部分が、「1年間」に変更になりました。
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③:〇(適切である)
消費者契約の条項のうち、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P302「(3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(第9条)」参照。
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④:×(適切でない)
事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者は当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法に基づき、消費者には、当該消費者契約の取消権が認められています。
本肢は、「適格消費者団体」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P301「(1)誤認による場合」参照。
※ なお、「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいいます(改訂第9版合格教本P303「⑤差止請求」参照)。
「適格消費者団体」には、一定の場合に、差止請求権(事業者に対し、その事業者の行為の停止・予防等を請求できる権利)が認められていますが、消費者契約の取消権は認められていません。
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