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最終更新日 2012/9/24
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平成23年度試験(第6回)過去問


 問題5


貸金業者の禁止行為に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

b 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的な判断を提供したり、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

d 貸金業者向けの総合的な監督指針では、貸金業法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、資金需要者等の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、「不当な」行為とは違法な行為、「不正な」行為とは客観的に見て実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不当(違法)な程度にまで達していない行為をいうとされている。


① 1個    ② 2個    ③ 3個    ④ 4個





 問題5 解答・解説

「禁止行為」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP52参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P52参照)


a:×(適切でない)
 貸金業者は、その貸金業の業務に関し資金需要者等(顧客等または債務者等)に対して
虚偽のことを告げる行為は禁止されています。これに違反する行為は、行政処分(登録取消処分や業務停止処分、業務改善命令等のこと)の対象となるだけでなく、刑事罰を科されることがあります。


※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の①前半部分に該当。

b:○(適切である)
 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的な判断を提供したり、または確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為は禁止されています。これに違反する行為は、行政処分の対象となりますが、刑事罰の対象とはなりません


※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の②に該当。

c:○(適切である)
 保証人となろうとする者に対し、
主たる債務者が弁済することが確実であると誤解されるおそれのあることを告げる行為は、禁止されています。これに違反する行為は、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはなりません


※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の③に該当。

d:×(適切でない)
 「不正な行為」とは、
違法な行為をいい、「不当な行為」とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠くまたは適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいいます。本肢は、「不正な」行為と「不当な」行為が逆になっているため、誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の※印参照。


正解:②



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