予想問題 |
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金銭消費貸借における保証料の制限に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業法上、貸金業者は、保証業者との間で、根保証契約を締結しようとする場合において、主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして適切と認められる元本極度額を定めたときは、保証業者との間で、元本確定期日の定めがない根保証契約を締結することができる。
② 法令の規定により業として貸付けを行うことができる債権者は、保証業者との間で、法人を主たる債務者とする営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、根保証契約を締結した場合において、元本極度額及び元本確定期日(確定日に限る。)の定めをした。この場合において、当該根保証契約締結の時点で、当該債権者が当該保証業者との間で、特約上限利率の定めをしなかったときは、利息制限法上、主たる債務者が保証業者に対して支払う保証料の上限は、法定上限額である。
③ 債権者が保証業者との間で営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。
④ 法令の規定により業として貸付けを行うことができる債権者は、法人を主たる債務者として業として行う金銭の貸付けにつき、保証業者との間で、根保証契約(元本極度額及び元本確定期日(確定日に限る。)の定めがあるものとする。)を締結するとともに、年1割5分(15%)の特約上限利率の定めをし、当該保証業者とともに、主たる債務者に当該特約上限利率の定めを通知した。その後、当該保証業者は、当該主たる債務者との間で当該根保証契約の保証料の割合を年1割(10%)とする旨の保証料の契約を締結した。この場合、当該保証業者が当該主たる債務者との間で当該保証料の契約を締結する行為は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律上、刑事罰の対象とはならない。
「保証料の制限(利息制限法・出資法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP134~136参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P134~136参照)
①:×(適切でない)
貸金業法上、貸金業者は、保証業者との間で、元本確定期日の定めがない根保証契約を締結することはできません。適切と認められる元本極度額を定めたとしても、この結論は変わりません。
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②:×(適切でない)
営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)が元本極度額及び元本確定期日の定めがある根保証であって、主たる債務者が法人である場合において、特約上限利率の定めをしなかったときは、保証人は、「法定上限額の2分の1の金額」の範囲内で、保証料の支払を受けることができます。本肢は、保証料の上限を「法定上限額」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P135・136「(3)利息が変動利率で定められている場合」関連。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P134「⑦保証料の制限」の「(1)利息制限法では」参照。
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④:×(適切でない)
金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。)の保証(業として行うものに限る。)が、元本極度額及び元本確定期日(確定日に限る。)の定めがある根保証であって、その主たる債務者が法人である場合において、当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知したときは、保証を行う者が当該特約上限利率により計算した利息と合算して当該貸付けの金額の年20%を超える割合となる保証料の契約を締結する行為は、出資法上、刑事罰の対象となります。
本肢において、特約上限利率は年15%、保証料は年10%であり、合算して年25%です。これは年20%を超える割合となるので、当該保証料の契約を締結する行為は刑事罰の対象となります。
※ 改訂第9版合格教本P136枠の下に関連。
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正解:③
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