予想問題 |
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金銭の貸借の媒介等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という。)上、金銭の貸借の媒介を行う者は、当該媒介に係る貸借の期間が1年以上であるものについて、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額以上の手数料の契約をし、又はこれ以上の手数料を受領してはならない。
② 出資法上、金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、当該媒介に係る保証の期間が1年未満であるものについて、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。)の金額に、その期間の日数に応じ、年3分(3%)の割合を乗じて計算した金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
③ 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払いを要求してはならない。
④ 個人である顧客等と締結しようとする貸付けの契約を媒介しようとする貸金業者は、当該貸付けの契約を締結しようとする者が貸金業者であるか否かにかかわらず、当該顧客等の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
「金銭の貸借の媒介等(出資法・貸金業法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP136、P64参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P136、P64参照)
①:×(適切でない)
出資法上、金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならないとされています。
貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約や受領が禁止されるのであって、本肢の「100分の5に相当する金額以上」となっている部分は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P136「⑧金銭貸借等の媒介手数料の制限(出資法)」参照。
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②:×(適切でない)
出資法上、金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の100分の5に相当する金額(当該保証の期間が一年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならないとされています。
本肢は「年3分(3%)」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P136「⑧金銭貸借等の媒介手数料の制限(出資法)」関連。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
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④:×(適切でない)
貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとするときは、返済能力の調査の際に、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
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正解:③
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