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最終更新日 2014/10/14
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平成23年度試験(第6回)過去問


 問題8


貸金業者(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人顧客との間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)につき、保証人となろうとする者(個人であるものとする。)と保証契約を締結しようとしている。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約及び貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。

a 貸金業者は、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該保証人の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)に関する記録を作成し、本件貸付契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。

b 貸金業者が、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の当該貸金業者に対する借入残高と当該保証額の合計額が50万円を超えるときは、当該貸金業者は、当該保証人となろうとする者の保証契約締結に際しての返済能力の調査を行うに際し、当該保証人となろうとする者から貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

c 貸金業者が、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行わずに保証契約を締結したときは、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

d 貸金業者は、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。


①ab  ②ac  ③bd  ④cd





 問題8 解答・解説

「返済能力の調査(保証契約)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP64・65参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P64・65参照)


a:×(適切でない)
 貸金業者は、保証契約を締結した場合、保証人の返済能力の調査に関する記録は、
貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)または当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間、これを保存しなければなりません。本肢は「いずれか遅い日」となっている部分が誤りです。


※ 第8版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。

b:×(適切でない)
 貸金業者は、一定の額を超えるときは、資金需要者である顧客の資力を明らかにする事項を記載・記録した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 「資金需要者」には保証人になろうとする者は含まれませんから、保証契約を締結しようとする場合に、
保証人になろうとする者から資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません

※ 第8版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等による調査」参照。

c:○(適切である)
 貸金業法上、保証契約を締結しようとする場合にも、返済能力の調査をしなければならないとされています。貸金業者がこの調査を行わずに保証契約を締結したときは、貸金業の業務に関し法令に違反したことになるため、登録行政庁は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、または1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができます。


※ 第8版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
※ 金業法に違反する行為は、第8版合格教本P114「登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当します。

d:〇(適切である)
 貸金業者は、保証契約を締結しようとする場合にも、保証人となろうとする者(個人である場合に限る。)の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。


※ 第8版合格教本P64「➁指定信用情報機関の利用」参照。


正解:④



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