a:×(適切でない)
貸金業者は、保証契約を締結した場合、保証人の返済能力の調査に関する記録は、貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)または当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間、これを保存しなければなりません。本肢は「いずれか遅い日」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。
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b:×(適切でない)
貸金業者は、一定の額を超えるときは、資金需要者である顧客の資力を明らかにする事項を記載・記録した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
「資金需要者」には保証人になろうとする者は含まれませんから、保証契約を締結しようとする場合に、保証人になろうとする者から資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等による調査」参照。
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c:○(適切である)
貸金業法上、保証契約を締結しようとする場合にも、返済能力の調査をしなければならないとされています。貸金業者がこの調査を行わずに保証契約を締結したときは、貸金業の業務に関し法令に違反したことになるため、登録行政庁は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、または1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができます。
※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
※ 金業法に違反する行為は、改訂第9版合格教本P114「登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当します。
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d:〇(適切である)
貸金業者は、保証契約を締結しようとする場合にも、保証人となろうとする者(個人である場合に限る。)の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P64「➁指定信用情報機関の利用」参照。
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