a:○(適切である)
貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に係る調査により、当該極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当すると認められるときは、基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額を減額する措置、または当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P69「③基準額超過極度方式基本契約に該当する場合」参照。
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b:×(適切でない)
貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後3年間保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P69「(3)調査に関する記録の作成・保存」参照。
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c:○(適切である)
内閣府令で定める期間の末日において極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行う必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。
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d:×(適切でない)
極度方式個人顧客合算額とは、次に掲げる金額を合算した額をいいます。
①当該極度方式基本契約の極度額(極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあっては、当該下回る額)
②当該極度方式基本契約以外の貸付けの残高(極度方式基本契約にあっては、極度額(極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあっては、当該下回る額))の合計額
③当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額
本問では上記②および③がないことが判明していますが、②および③がない場合の極度方式個人顧客合算額は、①「当該極度方式基本契約の極度額」です。当該極度方式貸付けの残高ではありません。
※ 改訂第9版合格教本P69の※印参照。
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