a:○(適切である)
貸金業者は、「密接な関係を有する者」(貸金業者の親族など )に、貸付けの契約に基づく債権の譲渡または取立ての委託をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり取立て行為の規制の規定に違反し、または刑法 、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P108「(4)緊密な関係者に債権譲渡等をした場合の注意義務」参照。
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b:○(適切である)
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡または取立ての委託をしようとする場合において、その債権譲渡等の直接の相手方が「取立て制限者」(暴力団員等など)であることを知り、または知ることができるときは、その債権譲渡または取立ての委託をすることはできません。
※ 改訂第9版合格教本107「(3)取立て制限者に対する債権譲渡等の禁止」参照。
※ 「暴力団員等」の定義については、改訂第9版合格教本P30の⑪参照。
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c:○(適切である)
貸金業を営む者または取立ての委託を受けた者は、取立てをする際に、相手方の請求があったときは、一定の事項(貸金業を営む者の商号・名称・氏名及びその取立てを行う者の氏名など)を、書面を交付または送付する方法により、その相手方に明らかにしなければなりません。
※ 取立ての際に明示すべき事項の詳細については、改訂第9版合格教本P105枠内参照。
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d:○(適切である)
貸金業を営む者または取立ての委託を受けた者は、債務者等に対して支払いを催告するために書面またはこれに代わる電磁的記録を送付するときは、その書面またはこれに代わる電磁的記録に、一定の事項を記載し、または記録しなければなりません。
<支払催告書面の記載事項(一部抜粋)>
・貸金業を営む者の商号・名称・氏名、住所、電話番号
・その書面または電磁的記録を送付する者の氏名
・支払を催告する金額等
・支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
・支払を催告する金額の内訳等
※ 支払催告書面の記載事項の詳細については、改訂第9版合格教本P104枠内参照。
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