貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2013/8/17
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題12


貸金業者に対する監督に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


a 貸金業者が、保証業者を相手方として、当該保証業者が貸金業法第24条の2第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)であることを知らずに、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときは、当該保証契約の締結時に当該保証業者が取立て制限者であることを知らなかったことにつき相当の理由があることを当該貸金業者が証明できたときであっても、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業法第24条の6の4第1項第6号に該当することを理由として、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

b 貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業法第24条の6の6第1項第2号に該当することを理由として、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。

c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者がその登録期間中に純資産額が最低純資産額を下回ることとなった場合、貸金業法第24条の6の4第1項第1号の規定により、直ちに、当該貸金業者の登録取消処分を行わなければならないものとされている。

d 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者が登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新の申請をしなかった場合、貸金業法第24条の6の10の規定に基づき、所定の様式による残貸付債権の状況等に係る報告を求めるものとされている。

① a b   ② a c   ③ b d   ④ c d





 問題12 解答・解説
「監督処分」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP114~116、P34、P118参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P114~116、P34、P118参照)


a:×(適切でない)
 貸金業者が、債権譲渡等、
保証契約の締結、債務弁済の委託をした場合で、その相手方が取立て制限者であることを知らなかったことについて相当の理由があることを証明できず、かつ、その相手方が取立ての際に取立て行為の規制に違反し、または刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときに、その登録をした内閣総理大臣または都道府県知事は登録取消しまたは業務停止を命ずることができるとされています。
 したがって、貸金業者がその相手方(保証業者)が取立て制限者であることを知らなかったことについて相当の理由があることを証明できた場合には、登録取消し等を命ずることはできません。


※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑦参照。

b:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」参照。

c:×(適切でない)
 監督指針によれば、登録期間中に純資産額が最低純資産額を下回った資金業者については、登録取消処分の対象となることを踏まえて、①純資産額やその算定根拠、純資産額を回復させる計画の報告を求め、②その報告内容の妥当性を検証し、③その検証の結果、財産的要件を満たす現実的可能性がないときに登録取消処分を行うこととするとされています。
 つまり、純資産額が最低純資産額を下回ったからといって直ちに登録取消処分をすべきではなく、まずは純資産額を回復させる計画の報告を求め、純資産額の要件を満たせる可能性があるかどうか判断せよ!ということです。
 よって、問題文の「直ちに~登録取消処分を行わなければならない」となっている部分は誤りです。

 なお、純資産額が最低純資産額を下回った場合には、登録取消処分をすることが
できますが、その処分をするかどうかは任意的であり、「(登録取消処分を)行わなければならない」となることはあり得ません。


※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の②参照。

d:○(適切である)
 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者が登録の有効期間満了の日の
2か月前までに当該登録の更新の申請をしなかった場合、貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、所定の様式による残貸付債権の状況等に係る報告を求めるものとされています。

※ 登録の更新については、改訂第9版合格教本P34「(2)登録の有効期間と更新」参照。
※ 報告徴収については、改訂第9版合格教本P118「(1)業務に関する報告徴収」参照。


正解:③



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved