a:×(適切でない)
貸金業者が、債権譲渡等、保証契約の締結、債務弁済の委託をした場合で、その相手方が取立て制限者であることを知らなかったことについて相当の理由があることを証明できず、かつ、その相手方が取立ての際に取立て行為の規制に違反し、または刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときに、その登録をした内閣総理大臣または都道府県知事は登録取消しまたは業務停止を命ずることができるとされています。
したがって、貸金業者がその相手方(保証業者)が取立て制限者であることを知らなかったことについて相当の理由があることを証明できた場合には、登録取消し等を命ずることはできません。
※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑦参照。
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b:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」参照。
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c:×(適切でない)
監督指針によれば、登録期間中に純資産額が最低純資産額を下回った資金業者については、登録取消処分の対象となることを踏まえて、①純資産額やその算定根拠、純資産額を回復させる計画の報告を求め、②その報告内容の妥当性を検証し、③その検証の結果、財産的要件を満たす現実的可能性がないときに登録取消処分を行うこととするとされています。
つまり、純資産額が最低純資産額を下回ったからといって直ちに登録取消処分をすべきではなく、まずは純資産額を回復させる計画の報告を求め、純資産額の要件を満たせる可能性があるかどうか判断せよ!ということです。
よって、問題文の「直ちに~登録取消処分を行わなければならない」となっている部分は誤りです。
なお、純資産額が最低純資産額を下回った場合には、登録取消処分をすることができますが、その処分をするかどうかは任意的であり、「(登録取消処分を)行わなければならない」となることはあり得ません。
※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の②参照。
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d:○(適切である)
監督指針によれば、監督当局は、貸金業者が登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新の申請をしなかった場合、貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、所定の様式による残貸付債権の状況等に係る報告を求めるものとされています。
※ 登録の更新については、改訂第9版合格教本P34「(2)登録の有効期間と更新」参照。
※ 報告徴収については、改訂第9版合格教本P118「(1)業務に関する報告徴収」参照。
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