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最終更新日 2013/8/17
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 問題15


貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する貸付けの契約に係る勧誘に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 協会員は、勧誘リスト等を作成するに当たっては、当該勧誘リストに個人信用情報を正確に記載し、これを適切に管理するための措置を講じなければならない。

② 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。

③ 協会員は、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行うに際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、平易に理解できる書面等を用いて十分に契約の内容の説明を行わなければならない。

④ 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、あらかじめ、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。また、当該承諾の取得方法としては、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認する方法又は書面により承諾を取得する方法によらなければならず、協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法によってはならない。





 問題15 解答・解説
「勧誘(自主規制基本規則)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP59、P308・309参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P59参照)


①:×(適切でない)
 自主規制基本規則によれば、協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、その
勧誘リストに個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P309参照。

②:○(適切である)
 自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合(例えば、資金需要者等から協会員に対して「今後一切の連絡を断る」旨の意思の表示が明示的にあった場合等)、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、その期間経過後も架電、ファックス、電子メール、ダイレクトメール等の送信または訪問等、その資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならないとされています。

※ 改訂第9版合格教本P59「●再勧誘に関する自主規制基本規則の定め」の①に該当。

③:×(適切でない)
 自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により
契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならないとされています。


※ 改訂第9版合格教本P309参照。

④:×(適切でない)
 自主規制基本規則によれば、協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、その債務者等から勧誘を行うことについての承諾を得なければならず、その承諾の取得方法としては、例えば、次の①~⑤の方法が考えられるとされています。
 本肢は、「協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法によってはならならない」としている点が誤りです。

店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、その承諾に係る記録を作成及び保管する方法
②協会員の
ホームページを用いて承諾を取得する方法
自動契約機または現金自動設備などのタッチパネル上において承諾を取得
する方法
電話通信の方法により承諾を取得する方法
書面により承諾を取得する方法


※ 改訂第9版合格教本P308「②勧誘に関する規制」及びP309枠内「●承諾の取得方法」参照。


正解:②



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