①:×(適切でない)
自主規制基本規則によれば、協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、その勧誘リストに個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P309参照。
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②:○(適切である)
自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合(例えば、資金需要者等から協会員に対して「今後一切の連絡を断る」旨の意思の表示が明示的にあった場合等)、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、その期間経過後も架電、ファックス、電子メール、ダイレクトメール等の送信または訪問等、その資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P59「●再勧誘に関する自主規制基本規則の定め」の①に該当。
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③:×(適切でない)
自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P309参照。
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④:×(適切でない)
自主規制基本規則によれば、協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、その債務者等から勧誘を行うことについての承諾を得なければならず、その承諾の取得方法としては、例えば、次の①~⑤の方法が考えられるとされています。
本肢は、「協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法によってはならならない」としている点が誤りです。
①店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、その承諾に係る記録を作成及び保管する方法
②協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法
③自動契約機または現金自動設備などのタッチパネル上において承諾を取得
する方法
④電話通信の方法により承諾を取得する方法
⑤書面により承諾を取得する方法
※ 改訂第9版合格教本P308「②勧誘に関する規制」及びP309枠内「●承諾の取得方法」参照。
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