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最終更新日 2013/8/17
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 問題20


返済能力の調査等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。また、本問における貸付けに係る契約及びその保証契約は、貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。

① 貸金業者は、法人である顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

② 貸金業者は、個人顧客に係る年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を、給与の支払明細書に記載されている直近の2か月分以上の給与(賞与を除く。)の金額の1か月当たりの平均金額に12を乗じて算出する方法により算出する場合、給与の支払明細書等によって過去1年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができる。

③ 貸金業者は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客に係る個人顧客合算額と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないものを当該個人顧客との間で締結する場合、当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意を得なければならない。

④ 貸金業者は、個人である顧客等との間で、個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約を締結した場合、その登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事から、当該貸金業者の登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。





 問題20 解答・解説
「返済能力の調査等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64、P63、P114参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64、P63、P114参照)


①:×(適切でない)
 貸金業者は、
個人である顧客等貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、原則として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないとされています。
 そのため、個人顧客である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合にも、その保証人となろうとする者の返済能力の調査において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
※  「貸付けの契約」には保証契約も含まれます。
  改訂第9版合格教本P20「(3)貸付けの契約」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版版合格教本P63枠内の⑤に該当。

④:○(適切である)
 貸金業法上、貸金業者が顧客等の返済能力を超える貸付けの契約を締結することは禁止されています。これに違反して返済能力を超える貸付けの契約を締結する行為は、業務に関して法令に違反する行為であるため、その貸金業者は登録を取り消され、または1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがあります。


※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当。
※ 過剰貸付け等の禁止については、改訂第9版合格教本P60「①過剰貸付け等の禁止」参照。


正解:①



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