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最終更新日 2013/8/17
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 問題21


貸金業者であるAが極度方式基本契約を締結している個人顧客であるBに対して行う返済能力の調査等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① Aは、Bの返済能力は低下していないがBとの間で連絡が取れないことを理由に、Bとの間の極度方式基本契約における極度額(AがBに対し、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として、極度額を下回る額を提示している場合には、当該下回る額。以下、本問において同じ。)を一時的に減額した。その後、Aは、Bと連絡することができたことにより、当該極度額をその減額の前の額まで増額する場合、貸金業法第13条に規定する返済能力の調査を行う必要がない。

② Aが、Bの転職によりその返済能力が低下したことを理由として極度額を減額した後に、Bの昇給を理由として極度額をその減額の前の額まで増額する場合、Aは、貸金業法第13条に規定する返済能力の調査を行う必要がある。

③ Aは、Bとの間の極度方式基本契約の契約期間を、当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分し、所定の期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額は6万円であり、かつ、所定の期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高は13万円であった。この場合、Aは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有するBに係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行う必要がある。

④ Aは、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額、及び当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に加えて、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録する措置を講じる必要がある。





 問題21 解答・解説
「返済能力の調査等(極度方式基本契約)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP66、P68・69参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P66、P68・69参照)


①:○(適切である)
 
相手方と連絡することができないことにより、極度額を一時的に減額していた場合(その相手方の返済能力の低下による場合を除く。)で、その後、その相手方と連絡することができたことにより極度額をその減額の前の額まで増額するときは、返済能力の調査は必要ありません。


※ 第8版合格教本P66「(2)例外」参照。

②:○(適切である)
 相手方の返済能力の低下により極度額を減額した場合には、その後、極度額をその減額の前の額まで戻すだけであっても、返済能力の調査は必要です。

※ 第8版合格教本P66「(2)例外」参照。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」の①に該当。

④:×(適切でない)
 基準額超過極度方式基本契約に該当するときは、その極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするために必要な措置(極度額の減額新たな極度方式貸付けの停止の措置)をとる必要があります。しかし、その極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録する措置を講じる必要はありません。


※ 第8版合格教本P69「③基準額超過極度方式基本契約に該当する場合」参照。


正解:④



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