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最終更新日 2013/8/18
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 問題23


貸金業者が個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、3か月以内の一定の期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が50万円であった。この場合、当該貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の25第3項に規定する場合に該当するときを除き、貸金業法施行規則第10条の25第2項に定めるところにより、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

② 貸金業者は、極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

③ 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済等により消滅したときは、その消滅した日)が到来する日までの間、保存しなければならない。

④ 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査において、当該個人顧客の極度方式基本契約の極度額(他に極度方式基本契約の締結はない。)と当該個人顧客に対する他の貸付けの残高の合計額が80万円であること、及び他の貸金業者からの借入れがないことが確認できた場合には、当該個人顧客から、貸金業法施行規則第10条の26に定める資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出又は提供を受ける必要はない。





 問題23 解答・解説
「基準額超過極度方式基本契約」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP68・69参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P68・69参照)


①:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。

②:○(適切である)
 極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、その措置を解除しようとするときは、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合」の②に該当。

③:×(適切でない)
 極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしたときは、その調査に関する記録を作成し、その記録をその
作成後3年間保存しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P69「(3)調査に関する記録の作成・保存」参照。

④:○(適切である)
 極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行うに際し、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。
 本肢では極度方式個人顧客合算額が80万円であるため、資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 「極度方式個人顧客合算額」については、改訂第9版合格教本P69の※印を参照。


正解:③



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