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最終更新日 2013/8/18
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 問題24


誇大広告の禁止等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたにもかかわらず、当該勧誘を引き続き行ったときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

② 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがあるような貸金業の業務を行ったときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

④ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。





 問題24 解答・解説
「誇大広告の禁止等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP58・59、P123参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P58・59、P123参照)


①:○(適切である)
 「再勧誘の禁止」に違反した場合、刑事罰の対象となりませんが、行政処分(登録取消処分や業務停止処分、業務改善命令等のこと)の対象となります。


※ 再勧誘の禁止については、改訂第9版合格教本P59「③再勧誘の禁止」参照。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P123枠内「●刑罰の対象とはならないもの(例)」参照。

②:○(適切である)
 「適合性の原則」に違反した場合、刑事罰の対象となりませんが、行政処分の対象となります。

※ 適合性の原則については、改訂第9版合格教本P59「②適合性の原則」参照。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P123枠内「●刑罰の対象とはならないもの(例)」参照。

③:○(適切である)
 広告・勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした
特定の商品をその貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示・説明をしたときは、刑事罰の対象となりませんが、行政処分の対象となります。


※ 改訂第9版合格教本P58の枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の①に該当。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P123枠内「●刑罰の対象とはならないもの(例)」参照。

④:×(適切でない)
 広告・勧誘をする場合において、貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示・説明をしたときは、行政処分の対象となるのみならず、刑事罰の対象となります。


※ 改訂第9版合格教本P58「①誇大広告等の禁止」参照。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P121参照。


正解:④



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