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最終更新日 2020/2/12
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題31 改題


弁済及び弁済による代位に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 弁済によって債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

② 契約により生じた債権の一部について代位弁済があった場合において、債務者が残債務を履行しないことによって契約の解除権が発生したときは、代位者は、債権者とともに契約を解除することができる。

③ 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有しない者は、債務者のために有効な弁済をした場合、その弁済と同時に債権者の承諾を得なれば、債権者に代位することはできない。

④ 債務者が債権者のために抵当権を設定した不動産を譲り受けた第三者は、債務者の意思に反してその債務を弁済することはできない。





 問題31 解答・解説
「弁済」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP212・213参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P210・211参照)


①:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P213「(4)弁済による代位」参照。

②:×(適切でない)
 債権の一部について代位弁済があった場合、債務の不履行による契約の解除は債権者のみがすることができ、代位者は解除することはできません。

③:×(適切でない)
 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位します。このことは債務を弁済するについて
正当な利益を有しない者が弁済をした場合であっても同じであり、
債権者の承諾を得ることなく債権者に代位することができます

※ 改訂第9版合格教本P213「(4)弁済による代位」参照。

④:×(適切でない)
 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済することはできないとされています。抵当不動産の第三取得者は、弁済について正当な利益を有するため、債務者の意思に反するときであっても弁済することができます。

※ 改訂第9版合格教本P212・213「(3)第三者の弁済」参照。


正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成24年度試験・問題31

弁済及び弁済による代位に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 弁済によって債権者に代位した者は、民法第501条各号の定めるところに従い、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

② 契約により生じた債権の一部について代位弁済があった場合において、債務者が残債務を履行しないことによって契約の解除権が発生したときは、代位者は、債権者とともに契約を解除することができる。

③ 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有しない者は、債務者のために有効な弁済をした場合、その弁済と同時に債権者の承諾を得たときであっても、債権者に代位することはできない。

④ 債務者が債権者のために抵当権を設定した不動産を譲り受けた第三者は、債務者の意思に反してその債務を弁済することはできない。




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