貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2013/8/24
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題34


手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、平成24年12月10日を満期日として、Bに対して約束手形を振り出した。この場合、Bは、満期日である同年12月10日から同年12月12日まで(いずれも手形法上の取引日とする。)に約束手形を呈示して、手形金の支払を受けることができる。

② Aは、Bの強迫により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに重大な過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。

③ Aは、Bに対して、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(支払約束文句)に加え「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した約束手形を振り出した。この場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。

④ Aは、Bとの間で、AのCに対する電子記録債権をBに譲渡する旨を合意した。この場合、当該電子記録債権の譲渡は、AとBとの間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は電子記録債権の譲渡の対抗要件である。





 問題34 解答・解説
「手形法、電子記録債権法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP246~248、P250参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P244~P246、P248参照)


①:○(適切である)
 確定日払の手形所持人は、支払をなすべき日またはこれに次ぐ2取引日内に手形を呈示することによって、その支払を受けることができるとされています。
 そのため、満期日(支払をなすべき日)が平成24年12月10日であれば同年12月12日までに手形を呈示すれば、手形金の支払を受けることができます。


※ 改訂第9版合格教本P248「(1)手形金の支払い」参照。

②:×(適切でない)
 手形所持人は、原則として、債務者が所持人の前者に対して有する人的抗弁をもって対抗されません(これを「人的抗弁の切断」という)。
 Aが強迫を受けて手形を振り出した場合、Aは、その手形行為を取り消すことができ、その取消しを相手方であるBに対しては対抗することができますが、他の手形所持人Cに対しては、Cがその事情を知らず、かつ知らないことに重大な過失がなく手形を取得したのであれば、強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって対抗できません。

※ 改訂第9版合格教本P248「(3)人的抗弁の切断」参照。

③:×(適切でない)
 約束手形には、「一定金額を支払うべき旨の単純なる約束」を記載しなければならず、この記載がない場合には手形は効力を生じません。つまり、無条件で支払う旨の約束が記載されていなければ、
手形自体が無効となります。
 手形に「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載がある場合には、無条件で支払う旨の約束とはいえず、「一定の金額を支払うべき旨の単純な約束」を記載したとはいえなくなるため、その手形自体が無効となります。


※ 改訂第9版合格教本P247の枠内「●約束手形の必要的記載事項」の②、及び、枠の下「例えば、~」以下を参照。
④:×(適切でない)
 電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしてはじめてその効力を生じるのであって、当事者間の合意のみではその効力は生じません。このように、譲渡記録は電子記録債権の譲渡の効力発生要件であって、対抗要件ではありません。

※ 改訂第9版合格教本P250「(1)電子記録債権の発生・譲渡」参照。


正解:①



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved