①:○(適切である)
確定日払の手形所持人は、支払をなすべき日またはこれに次ぐ2取引日内に手形を呈示することによって、その支払を受けることができるとされています。
そのため、満期日(支払をなすべき日)が平成24年12月10日であれば同年12月12日までに手形を呈示すれば、手形金の支払を受けることができます。
※ 改訂第9版合格教本P248「(1)手形金の支払い」参照。
|
②:×(適切でない)
手形所持人は、原則として、債務者が所持人の前者に対して有する人的抗弁をもって対抗されません(これを「人的抗弁の切断」という)。
Aが強迫を受けて手形を振り出した場合、Aは、その手形行為を取り消すことができ、その取消しを相手方であるBに対しては対抗することができますが、他の手形所持人Cに対しては、Cがその事情を知らず、かつ知らないことに重大な過失がなく手形を取得したのであれば、強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって対抗できません。
※ 改訂第9版合格教本P248「(3)人的抗弁の切断」参照。
|
③:×(適切でない)
約束手形には、「一定金額を支払うべき旨の単純なる約束」を記載しなければならず、この記載がない場合には手形は効力を生じません。つまり、無条件で支払う旨の約束が記載されていなければ、手形自体が無効となります。
手形に「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載がある場合には、無条件で支払う旨の約束とはいえず、「一定の金額を支払うべき旨の単純な約束」を記載したとはいえなくなるため、その手形自体が無効となります。
。
※ 改訂第9版合格教本P247の枠内「●約束手形の必要的記載事項」の②、及び、枠の下「例えば、~」以下を参照。
|
④:×(適切でない)
電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしてはじめてその効力を生じるのであって、当事者間の合意のみではその効力は生じません。このように、譲渡記録は電子記録債権の譲渡の効力発生要件であって、対抗要件ではありません。
※ 改訂第9版合格教本P250「(1)電子記録債権の発生・譲渡」参照。
|