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最終更新日 2020/2/12
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題35 改題


意思表示に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Xは、実際には売却するつもりがないのに、Yと通謀して、自己所有の不動産AをYに売却したように装い、その登記をYに移転した。その後、Yは、当該事情を知っている第三者Zに不動産Aを売却した。この場合、民法上、Xは、Zに対し、XY間の売買の無効を主張することができる。

② Xは、実際には自己所有の不動産BをYに売却するつもりであるにもかかわらず、誤って自己所有の不動産CをYに売却する旨の申込みをし、YはXの申込みを承諾した。この場合において、民法上、XのYに対する当該申込みに重大な過失があったときは、原則として、Xは、Yに対し、当該売買を取り消すことができない。

③ Xは、Yに騙されて、自己所有の不動産DをYに売却し、その登記をYに移転した。その後、Yが、当該事情を知っている第三者Zに不動産Dを売却した後に、Xは、Yとの間の売買契約を取り消した。この場合、民法上、Xは、Zに対し、この取消しを主張することができない。

④ 株式会社であるXは、消費者であるYとの間で、Xの商品EをYに売却する旨の電子消費者契約(注)を締結した。Yは、当該契約の締結に際し、重大な過失により、商品Eを1個購入する意思であったのに商品Eを11個購入する旨の申込みの意思表示をしたとして、Xに対し、錯誤を理由に申込みの意思表示を取り消した。この場合において、Xが、当該申込みの意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、Yの申込みの内容を表示し、そこで訂正する機会を与える画面を設置する等、申込みの意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じていたときは、「民法」並びに「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」上、Xは、Yに対し、Yに重大な過失があったことを理由に、本件契約を取り消すことはできない旨を主張することができる。


(注) 電子消費者契約とは、電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律第2条第1項に規定する「電子消費者契約」であり、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。





 問題35 解答・解説
「意思の不存在、瑕疵ある意思表示、電子契約法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP164~166、P240参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P162~P164、P238参照)


①:○(適切である)
 実際には売るつもりはないのに買主と通謀して売買契約をしたかのように装った場合(通謀虚偽表示の場合)、その契約は無効となります。ただし、この無効は善意の第三者に対抗することはできないとされています。
 第三者Zは通謀虚偽表示による契約であることを知っていたのであるから、善意の第三者とはいえず、通謀虚偽表示をしたXはその契約の無効をZに主張することができます。


※ 改訂第9版合格教本P164「(2)通謀虚偽表示」参照。

②:○(適切である)
 意思表示は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができます。ただし、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則として、錯誤による意思表示の取消しをすることができません
 Xの申込みの意思表示に錯誤がある場合であっても、Xに重大な過失があったときは、Xは、その売買を取り消すことができません。

 なお、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも、次のときは、錯誤による意思表示の取消しをすることができます。
・相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかったとき。
・相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

※ 改訂第9版合格教本P165「(1)錯誤」参照。

③:×(適切でない)
 詐欺を受けたことによってなした意思表示は、取り消すことができます。ただし、
善意で過失がない第三者に対しては、詐欺による取消しを対抗することはできないとされています。
 第三者Zは詐欺による契約であることを知っていたのであるから、善意で過失がない第三者とはいえず、詐欺による意思表示をしたXは、その契約の取消しをZに主張することができます。

※ 改訂第9版合格教本P166「(2)詐欺」参照。

④:○(適切である)
 消費者が行う電子消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示が、意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合は、原則として、消費者に重大な過失があるときであっても契約を取り消すことができます。ただし、事業者側が申込み内容の確認画面を設けるなどの措置を講じているときは、消費者に重大な過失があれば、その消費者はその契約を取り消すことはできません
 事業者Xが申込み内容の確認画面を設けて申込みの意思表示の確認を求める措置を講じていた場合、消費者Yはその契約取り消すことができません。逆にいえば、事業者Xは消費者Yに対して取り消すことはできない旨を主張できます。

※ 改訂第9版合格教本P240「(2)電子契約法では」参照。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成24年度試験・問題35

意思表示に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Xは、実際には売却するつもりがないのに、Yと通謀して、自己所有の不動産AをYに売却したように装い、その登記をYに移転した。その後、Yは、当該事情を知っている第三者Zに不動産Aを売却した。この場合、民法上、Xは、Zに対し、XY間の売買の無効を主張することができる。

② Xは、実際には自己所有の不動産BをYに売却するつもりであるにもかかわらず、誤って自己所有の不動産CをYに売却する旨の申込みをし、YはXの申込みを承諾した。この場合において、民法上、XのYに対する当該申込みに重大な過失があったときは、Xは、Yに対し、当該売買の無効を主張することができない。

③ Xは、Yに騙されて、自己所有の不動産DをYに売却し、その登記をYに移転した。その後、Yが、当該事情を知っている第三者Zに不動産Dを売却した後に、Xは、Yとの間の売買契約を取り消した。この場合、民法上、Xは、Zに対し、この取消しを主張することができない。

④ 株式会社であるXは、消費者であるYとの間で、Xの商品EをYに売却する旨の電子消費者契約(注)を締結した。Yは、当該契約の締結に際し、重大な過失により、商品Eを1個購入する意思であったのに商品Eを11個購入する旨の申込みの意思表示をしたとして、Xに対し、錯誤を理由に申込みの意思表示の無効を主張した。この場合において、Xが、当該申込みの意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、Yの申込みの内容を表示し、そこで訂正する機会を与える画面を設置する等、申込みの意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じていたときは、「民法」並びに「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」上、Xは、Yに対し、Yに重大な過失があったことを理由に、本件契約は無効ではない旨を主張することができる。

(注) 電子消費者契約とは、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第2条第1項に規定する「電子消費者契約」であり、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。




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