予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
時効の完成猶予及び更新に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 仮差押え又は仮処分は、時効の完成猶予事由に該当する。
② 更新した時効は、その更新の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
③ 債権者が、時効期間中に、債務者による債務の弁済に関して、簡易裁判所に民事調停の申立てをしたが、当該債務者との間で調停が調わなかった場合、消滅時効は更新する。
④ 債権者が、時効期間中に、債務の弁済を請求する文書(請求書)を債務者に送付した場合、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
「時効」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP178参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P176参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。仮差押え及び仮処分は、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(時効の完成猶予)。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の➂参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P178「(1)完成猶予と更新の事由」参照。
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③:×(適切でない)
民事調停の場合、確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始める(=時効が更新する)とされています。
そして、民事調停では、調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する(=確定判決と同一を有する)とされています。
よって、調停が調わなかった場合は、時効は更新されません。
なお、民事調停は、その調停な調わなかった場合でも、時効の完成猶予の効力は生じます。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の①、及び、※印を参照。
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④:○(適切である)
催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(時効の完成猶予)。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の④参照。
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正解:③
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成24年度試験・問題37
時効の中断に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 差押え、仮差押え又は仮処分は、時効の中断事由に該当する。
② 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
③ 債権者が、時効期間中に、債務者による債務の弁済に関して、簡易裁判所に民事調停の申立てをしたが、当該債務者との間で調停が調わなかった場合において、調停が不調となった日の2か月後に訴えを提起したときは、当該債権者の当該債務者に対する当該債権については、調停の申立てがなされた時点において、消滅時効が中断する。
④ 債権者が、時効期間中に、債務の弁済を請求する文書(請求書)を債務者に送付した場合において、当該請求書が当該債務者に到達した日の2か月後に簡易裁判所に民事調停の申立てをしたときは、当該債権者の当該債務者に対する当該債権については、当該請求書が当該債務者に到達した時点において、消滅時効が中断する。
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