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最終更新日 2020/2/13
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題39 改題


Aは、Bとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約を締結しBに金銭を貸し付けた。当該貸付けについては、CがBの連帯保証人となろうとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びCは貸金業者ではないものとする。

① Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Aは、Bが約定の期限を過ぎても借入金債務を弁済しないため、Bを被告とする貸金返還請求訴訟を提起し勝訴判決を得た。この場合、AのBに対する裁判上の請求による時効の完成猶予及び更新は、Cに対しても、その効力を生じる。

② Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結するに際し、Cをその連帯保証人として指名し、当該金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Cが、家庭裁判所による保佐開始の審判により、被保佐人となった場合、Cに弁済をする資力があっても、Aは、Cに代えて、他の者を連帯保証人とする旨をBに請求することができる。

③ Aが、Bとの間の金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した後、Bは、Aに対して、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済猶予を求めた。この場合、BのAに対する債務の承認による時効の更新は、Cに対しても、その効力を生じる。

④ AがBとの間で金銭消費貸借契約を締結し、CがBの委託を受けてAとの間で連帯保証契約を締結した後、Cは、Aに対して連帯保証債務の全部を適法に履行した。この場合、Cは、弁済をした額、弁済をした日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償額について、Bに対して求償権を行使することができる。





 問題39 解答・解説
「保証契約」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP197・198参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P195・196参照)

※ 改訂第9版合格教本のP200「①通常の保証との共通点」も参照。


①:○(適切である)
 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じるとされています。
 そのため、裁判上の請求による時効の完成猶予及び更新は、保証人Cに対しても、その効力を生じます。


※ 改訂第9版合格教本P197「(1)附従性」参照。
※ 時効の完成猶予及び更新については、改訂第9版合格教本P178「(1)完成猶予と更新の事由」参照。

②:×(適切でない)
 債務者が保証人を立てる義務を負う場合、その保証人は、①行為能力者であり、かつ、②弁済をする資力を有する者でなければならず、保証人が②の要件を欠くようになったときは、①②の要件を満たす他の者を保証人にする旨を請求することができます。ただし、債権者が保証人を指名した場合には、後に保証人が上記要件を満たさなくなっても、他の者を保証人とする旨を請求することはできません。

※ 改訂第9版合格教本P198「⑤保証人の要件」参照。

③:○(適切である)
 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による
時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じます。
 弁済の猶予を求めることは時効の更新事由の「承認」に該当するため、それによる時効の更新は、保証人Cに対しても、その効力を生じます。

※ 改訂第9版合格教本P197「(1)附従性」参照。
※ 時効の完成猶予及び更新については、改訂第9版合格教本P178「(1)完成猶予と更新の事由」参照。

④:○(適切である)
 主たる債務者の委託を受けた保証人が、主たる債務者に代わって弁済をして債務を消滅させた場合、その保証人は、主たる債務者に対して、弁済をした額のほか、弁済をした日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償額について、求償権を行使することができます。


※ 改訂第9版合格教本P198「(1)委託を受けた保証人の求償権」参照。


正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成24年度試験・問題39

Aは、Bとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約を締結しBに金銭を貸し付けた。当該貸付けについては、CがBの連帯保証人となろうとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びCは貸金業者ではないものとする。

① Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Aは、Bが約定の期限を過ぎても借入金債務を弁済しないため、Bを被告とする貸金返還請求訴訟を提起し勝訴判決を得た。この場合、AのBに対する裁判上の請求による時効の中断は、Cに対しても、その効力を生じる。

② Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結するに際し、Cをその連帯保証人として指名し、当該金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Cが、家庭裁判所による保佐開始の審判により、被保佐人となった場合、Cに弁済をする資力があっても、Aは、Cに代えて、他の者を連帯保証人とする旨をBに請求することができる。

③ Aが、Bとの間の金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した後、Bは、Aに対して、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済猶予を求めた。この場合、BのAに対する債務の承認による時効の中断は、Cに対しても、その効力を生じる。

④ AがBとの間で金銭消費貸借契約を締結し、CがBの委託を受けてAとの間で連帯保証契約を締結した後、Cは、Aに対して連帯保証債務の全部を適法に履行した。この場合、Cは、弁済をした額、弁済をした日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償額について、Bに対して求償権を行使することができる。




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