①:○(適切である)
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じるとされています。
そのため、裁判上の請求による時効の完成猶予及び更新は、保証人Cに対しても、その効力を生じます。
※ 改訂第9版合格教本P197「(1)附従性」参照。
※ 時効の完成猶予及び更新については、改訂第9版合格教本P178「(1)完成猶予と更新の事由」参照。
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②:×(適切でない)
債務者が保証人を立てる義務を負う場合、その保証人は、①行為能力者であり、かつ、②弁済をする資力を有する者でなければならず、保証人が②の要件を欠くようになったときは、①②の要件を満たす他の者を保証人にする旨を請求することができます。ただし、債権者が保証人を指名した場合には、後に保証人が上記要件を満たさなくなっても、他の者を保証人とする旨を請求することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P198「⑤保証人の要件」参照。
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③:○(適切である)
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じます。
弁済の猶予を求めることは時効の更新事由の「承認」に該当するため、それによる時効の更新は、保証人Cに対しても、その効力を生じます。
※ 改訂第9版合格教本P197「(1)附従性」参照。
※ 時効の完成猶予及び更新については、改訂第9版合格教本P178「(1)完成猶予と更新の事由」参照。
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④:○(適切である)
主たる債務者の委託を受けた保証人が、主たる債務者に代わって弁済をして債務を消滅させた場合、その保証人は、主たる債務者に対して、弁済をした額のほか、弁済をした日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償額について、求償権を行使することができます。
※ 改訂第9版合格教本P198「(1)委託を受けた保証人の求償権」参照。
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