①:×(適切でない)
貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その保証契約を締結するまでに、その保証業者への照会その他の方法により、「保証料に係る契約の締結の有無」及び「その保証料に係る契約で定めた保証料の額」を確認しなければならない。
|
②:×(適切でない)
貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方または相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額または保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、保証業者との間で締結することをその貸付けに係る契約の締結の条件としてはなりません。
|
③:×(適切でない)
<利息制限法では>
利息が変動利率(利息契約後に変動する利率)で定められている場合において、保証契約の時に貸主と保証業者の合意により貸主が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、貸主または保証業者が主たる債務者にその定めを通知したときは、保証料が利息制限法の利息上限額から特約上限利率により計算した利息の金額を減じて得た金額の保証料を受領することは、利息制限法違反となります。つまり、そのようなときに、利息(特約上限利率により計算した利息)と合算して利息制限法の利息上限額を超える保証料を受領することは、利息制限法違反となるわけです。
本肢における元本の額は100万円であり、利息制限法の利息上限利率は年15%となるので、特約上限利率が年14%であれば、年1%を超える保証料を受領することは利息制限法違反となります。
<出資法では>
利息(特約上限利率により計算した利息)と合算して年20%を超える保証料を受領することは、出資法上、刑事罰の対象となります。
特約上限利率が年14%であれば、年6%を超える保証料を受領することは、刑事罰の対象となります。
※ 改訂第9版合格教本P135・136「(3)利息が変動金利で定められている場合」参照。
|
④:○(適切である)
選択肢③と同じように考えます。
本肢における貸付契約の元本の額は50万円なので、利息制限法の利息上限利率は年18%です。
そのため、特約上限利率が年10%であれば、年8%以内の保証料を受領することは利息制限法違反になりません。
※ 改訂第9版合格教本P135「(3)利息が変動金利で定められている場合」参照。
|