予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
債権の消滅に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債権者は、債権が時効によって消滅した後は、当該債権が時効によって消滅する以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、当該債権を自働債権として相殺をすることはできない。
② 弁済をすることができる者(以下、本問において「弁済者」という。)が過失なく債権者を確知することができない場合、弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託することができ、弁済者が供託した時に、その債権は、消滅する。
③ 弁済者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
④ 当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって民法第513条各号に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
「債権の消滅」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP214~216参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P212~214参照)
①:×(適切でない)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P216の表「相殺の可否」の「時効と相殺」を参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P215「②供託」参照。
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③:○(適切である)
弁済者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有します(代物弁済)。
※ 改訂第9版合格教本P214「(12)代物弁済」参照。
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④:○(適切である)
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅します(民法513条)。 一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの
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正解:①
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成24年度試験・問題40
債権の消滅に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債権者は、債権が時効によって消滅した後は、当該債権が時効によって消滅する以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、当該債権を自働債権として相殺をすることはできない。
② 弁済をすることができる者(以下、本問において「弁済者」という。)が過失なく債権者を確知することができない場合、弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。
③ 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
④ 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。
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