予想問題 |
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不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に規定する不当な表示の禁止に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 景品表示法で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
b 内閣総理大臣は、景品類の価額の最高額もしくは総額、種類もしくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止するときは、内閣府令で定めるところにより、意見公募手続を行い、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、公正取引委員会の意見を聴かなければならない。
c 内閣総理大臣は、景品表示法に規定する不当な表示の禁止に違反する行為があるとき又は違反すると疑われる行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができる。
d 内閣総理大臣は、景品表示法第6条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者もしくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務もしくは財産に関して報告をさせ、もしくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者もしくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
「景品表示法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP304~306参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P302~304参照)
a:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P304「(3)不当な表示の禁止(第5条)」参照。
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b:×(適切でない)
内閣総理大臣は、景品類の制限や禁止をするときは、公聴会を開き、関係事業者および一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P305「(4)公聴会等」参照。
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c:×(適切でない)
内閣総理大臣は、景品表示法に規定する不当な表示の禁止に違反する行為があるときは、その事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができます(措置命令)。しかし、「違反すると疑われる行為がある」というだけでは措置命令を出すことはできません。
※ 改訂第9版合格教本P305・306「(5)違反行為に対する措置」参照。
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d:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P306「(8)報告の徴収および立入検査等」参照。
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正解:②
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