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最終更新日 2020/2/22
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題45 改題


消費者契約法に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

b 事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託をした場合において、当該委託を受けた第三者が消費者に消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、当該委託を受けた第三者がその場所から当該消費者を退去させなかったことにより当該消費者が困惑し、それによって当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者は、これを取り消すことができる。

c 消費者契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。))は、当該事業者が履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金もしくは報酬の減額をする責任を負うこととされていても、消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無もしくは限度を決定する権限を付与するものについては旨の条項は、無効である。

d 事業者と消費者との間で締結する商品の売買契約において、当該契約に基づき消費者が支払うべき金銭の全部又は一部を支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6%の割合を乗じて計算した額を超えるものを定めたときは、当該条項は無効である。


① a b   ② c d   ③ a b c   ④ b c d





 問題45 解答・解説
「消費者契約法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP301・302参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P299・300参照)


a:○(適切である)
 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項または当該重要事項に関連する事項について当該
消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意または重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りではありません。

※ 改訂第9版合格教本P301「(1)誤認による場合」参照。

b:○(適切である)
 
本肢の通りです。①不退去または②退去妨害を、事業者から媒介の委託を受けた第三者が行った場合も、同様に取り消すことができます。

※ 改訂第9版合格教本P301「(2)困惑による場合」参照。
※ 不退去および退去妨害の内容については、改訂第9版合格教本P301の表「▼事業者の行為(消費者が困惑した場合)」参照。

c:×(適切でない)
 
引き渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないときに、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、または当該事業者にその責任の有無もしくは限度を決定する権限を付与する旨の条項は、原則として、無効です。ただし、当該事業者が履行の追完をする責任または不適合の程度に応じた代金もしくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合には、有効です。


※ 改訂第9版合格教本P302「(1)事業者の責任を免除する条項」関連。
※ 常識的感覚から考えてみても、事業者が瑕疵のない物に変えてくれたり、瑕疵を修補してくれるならば、賠償責任を全部免除しても良いといえるでしょう!

d:×(適切でない)
 消費者が支払いを遅滞した場合における損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項で、遅延損害金の額が年利14.6%を超えるものを定めたときは、その超える部分が無効となります。条項全体が無効になるわけではありません。

※ 改訂第9版合格教本P302「(3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(第9条)」参照。


正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成24年度試験・問題45

消費者契約法に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

b 事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託をした場合において、当該委託を受けた第三者が消費者に消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、当該委託を受けた第三者がその場所から当該消費者を退去させなかったことにより当該消費者が困惑し、それによって当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者は、これを取り消すことができる。

c 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)には、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされていても、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する旨の条項は、無効である。

d 事業者と消費者との間で締結する商品の売買契約において、当該契約に基づき消費者が支払うべき金銭の全部又は一部を支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年1割4分6厘(14.6%)の割合を乗じて計算した額を超えるものを定めたときは、当該条項は無効である。


① a b   ② c d   ③ a b c   ④ b c d




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