a:○(適切である)
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項または当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意または重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りではありません。
※ 改訂第9版合格教本P301「(1)誤認による場合」参照。
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b:○(適切である)
本肢の通りです。①不退去または②退去妨害を、事業者から媒介の委託を受けた第三者が行った場合も、同様に取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P301「(2)困惑による場合」参照。
※ 不退去および退去妨害の内容については、改訂第9版合格教本P301の表「▼事業者の行為(消費者が困惑した場合)」参照。
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c:×(適切でない)
引き渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないときに、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、または当該事業者にその責任の有無もしくは限度を決定する権限を付与する旨の条項は、原則として、無効です。ただし、当該事業者が履行の追完をする責任または不適合の程度に応じた代金もしくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合には、有効です。
※ 改訂第9版合格教本P302「(1)事業者の責任を免除する条項」関連。
※ 常識的感覚から考えてみても、事業者が瑕疵のない物に変えてくれたり、瑕疵を修補してくれるならば、賠償責任を全部免除しても良いといえるでしょう!
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d:×(適切でない)
消費者が支払いを遅滞した場合における損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項で、遅延損害金の額が年利14.6%を超えるものを定めたときは、その超える部分が無効となります。条項全体が無効になるわけではありません。
※ 改訂第9版合格教本P302「(3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(第9条)」参照。
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