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最終更新日 2013/8/30
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 問題46


日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 協会員等(注)は、貸金業相談・紛争解決センターによる紛争解決等業務を周知するため、その内容及び手続の概要、受付窓口などに関し、協会員等のウェブサイトに掲示し又は店頭に掲示するなど適切な方法で公表しなければならない。

② 紛争解決委員は、当事者もしくは参考人から意見を聴取し、もしくは文書もしくは口頭による報告を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示を求めることができる。

③ 紛争解決委員は、紛争解決手続開始の申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。

④ 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解することができないものをいう。


(注) 協会員等とは、日本貸金業協会の会員及び日本貸金業協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。





 問題46 解答・解説
「紛争解決等業務」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP124、P127・128参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P124、P127・128参照)


①:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P124「③協会員の責務」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P127「(3)紛争の解決」参照。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P128「(4)和解案の作成および受諾の勧告」参照。

④:×(適切でない)
 「貸金業務関連紛争」とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者とその苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解することができるものをいう。


※ 改訂第9版合格教本P128「(4)和解案の作成および受諾の勧告」の※印部分を参照。


正解:④



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