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最終更新日 2013/8/31
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 問題48


貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(以下、本問において「資力を明らかにする書面」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 給与所得の源泉徴収票には、所得控除の額の合計額とは別に生命保険料の控除額、地震保険料の控除額、及び住宅借入金等特別控除の額を記載する欄等がある。

b 青色申告決算書(一般用)における損益計算書には、売上(収入)金額、売上原価及びそれらの差引金額を記載する欄があり、当該差引金額から経費の合計を差し引くなどして所得金額が計算される。

c 根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書は、資力を明らかにする書面に該当しない。

d 支払調書は、一般的に発行される直近の期間に係るものであれば、資力を明らかにする書面に該当する。

① a-誤 b-正 c-正 d-誤
② a-誤 b-誤 c-正 d-正
③ a-正 b-正 c-誤 d-正
④ a-正 b-誤 c-誤 d-誤





 問題48 解答・解説
「資力を明らかにする書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP321~323参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P317~319参照)

※ cとdの正誤が正確にわかれば、aとbの正誤がわからなくても解ける問題です。


a:○(適切である)
 給与所得の源泉徴収票には、所得控除の額の合計額とは別に生命保険料の控除額地震保険料の控除額、及び住宅借入金等特別控除の額を記載する欄等があります。


※ 改訂第9版合格教本P321「▼給与所得の源泉徴収票」参照。

b:○(適切である)
 その通りです。

※ 改訂第9版合格教本P322「(2)青色申告決算書における損益計算書」参照。

c:×(適切でない)
 所得・課税証明書は、法的根拠なく行政サービスの一環として地方自治体から交付されますが、資力を明らかにする書面に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P323枠内の⑨に該当。
※ 住民税等の課税に関する記載があるものを「課税証明書」といいますが、課税証明書に所得の内容が記載されていることもあり、課税証明書のことを「所得証明書」と呼ぶこともあります。市町村によって名称が異なります。
 「所得・課税証明書」と呼ぶ場合、その証明書が所得証明書になることは明らかです。

d:○(適切である)
 支払調書は、一般的に発行される直近の期間に係るものであれば、資力を明らかにする書面に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P323枠内の②に該当。


正解:③



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