予想問題 |
|
|
|
|
返済能力の調査に関する次のa~dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 貸金業者は、法人である顧客等との間で貸付けの契約を締結しようとする場合には、当該顧客等の返済能力の調査を行わなければならない。
b 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
c 貸金業者は、貸付残高が20万円である個人顧客との間で、新たに貸付けの金額が30万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入れがないことが判明したときは、当該顧客から、源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。
d 貸金業者が、他に貸付けに係る契約を締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が20万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が60万円であることが判明したときには、当該貸金業者は、当該契約を締結するに際して、当該顧客から、当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
① a-正 b-誤 c-誤 d-正
② a-正 b-誤 c-誤 d-誤
③ a-誤 b-正 c-正 d-誤
④ a-誤 b-正 c-正 d-正
「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64・65参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64・65参照)
a:○(適切である)
顧客等が法人の場合であっても、返済能力の調査が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
|
b:×(適切でない)
極度方式貸付けに係る契約を締結する場合には、返済能力の調査の際に、指定信用情報機関を利用する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
|
c:×(適切でない)
個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないのは、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときです。
本問において「当該貸金業者合算額」は50万円(新たな貸付けの金額30万円+別の貸付けの残高20万円)であり、これは50万円を超えないため、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
|
d:×(適切でない)
個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないのは、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときです。
本問において「個人顧客合算額」は80万円(当該貸金業者合算額20万円+他の貸金業者の貸付け残高60万円)であり、これは100万円を超えないため、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
|
正解:②
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|