予想問題 |
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企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の損益計算書原則に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
② 売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積もり、これを当期の損益計算に計上することができる。
③ 営業損益計算は、一会計期間に属する売上高と売上原価とを記載して売上総利益を計算し、これから販売費及び一般管理費を控除して、営業利益を表示する。
④ 純損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、当期純利益を計算する。
「損益計算書原則」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP325、P327・328参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P321、P323・324参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです(総額主義の原則)。
※ 改訂第9版合格教本P325「④損益計算書原則」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P327枠内「●損益計算書の利益区分(5つ)」の①②参照。
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④:×(適切でない)
純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の特別損益を記載し、当期純利益を計算します。
※改訂第9版合格教本328の表「▼損益計算書の区分」参照。
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正解:④
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