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最終更新日 2013/8/11
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 問題6


保証人となろうとする者の返済能力の調査等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているかに留意する必要があるとされている。

b 貸金業者は、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結する場合において、当該保証契約の保証金額が80万円であり、当該保証人となろうとする者が当該保証契約以外に当該貸金業者との間で締結している貸付けに係る契約の貸付けの残高が30万円であるときは、当該保証人となろうとする者から、源泉徴収票その他の当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けなければならない。

c 貸金業者は、貸付けに係る契約について、法人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査により、当該保証契約が当該保証人となろうとする者の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該保証契約を締結してはならない。

d 貸金業者は、貸付けに係る契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該保証人の返済能力の調査に関する記録を作成し、当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。

① a c   ② b d   ③ a c d   ④ b c d





 問題6 解答・解説
「返済能力の調査等(保証契約)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP65、P60参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P65、P60参照)


a:○(適切である)
 本肢の通りです。


b:×(適切でない)
 保証契約を締結しようとする場合に、保証人になろうとする者から資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。

※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。

c:○(適切である)
 貸金業者は、
貸付けの契約を締結しようとする場合において、返済能力の調査により、その貸付けの契約が顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、その貸付けの契約を締結してはならないとされています。
 そのため、保証契約がその保証人となろうとする者の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、その保証契約を締結してはなりません。


※ 改訂第9版合格教本P60「①過剰貸付け等の禁止」参照。
※ 「貸付けの契約」には保証契約も含まれます(改訂第9版合格教本P20参照)。
※ 「顧客等」には、保証人となろうとする者も含まれます(改訂第9版合格教本P20参照)。

d:×(適切でない)
 貸金業者は、保証契約を締結した場合、保証人の返済能力の調査に関する記録は、貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)または当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間、これを保存しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。


正解:①



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