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最終更新日 2016/4/14
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 問題1


貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業には、労働組合法第2条の労働組合がその組合員に対して行う金銭の貸付けは含まれない。

b 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35第1項各号に掲げる事項をいうが、個人信用情報には、個人顧客の氏名、住所、生年月日のほか、当該個人顧客が運転免許証等(注)の交付を受けている場合における運転免許証等の番号も含まれる。

c 資金需要者等とは、顧客等又は債務者等をいう。顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいい、債務者等とは、債務者又は保証人をいう。

d 貸金業者登録簿には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、営業所又は事務所の名称及び所在地のほか、業務の種類及び方法も登録される。

(注) 運転免許証等とは、道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

①1個  ②2個 ③3個 ④4個





 問題1 解答・解説
 「貸金業法上の用語の定義等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP19、P21、P20、P32、P25参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P19、P21、P20、P32、P25参照)


a:〇(適切である)
 「貸金業」とは、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものをいいます。
 ただし、労働組合法第2条の労働組合がその組合員に対して行うものは、資金需要者等の利益を損なうおそれがないため、貸金業に含まれないとされています。

※ 改訂第9版合格教本P19枠内「●「貸金業」から除かれるもの」参照。

b:〇(適切である)
 本肢の通りです。

※ 「個人信用情報」の定義は、改訂第9版合格教本P21「(7)信用情報・個人信用情報」参照。

c:○(適切である)
 
資金需要者等とは、顧客等(資金需要者である顧客または保証人となろうとする者)または債務者等(債務者または保証人)をいいます。


※ 改訂第9版合格教本P20「(5)資金需要者等」参照。

d:○(適切である)
 本肢の通りです。貸金業者登録簿には、登録申請書の記載事項、登録年月日および登録番号が記載されます。 そして、「登録申請書の記載事項」には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、営業所又は事務所の名称及び所在地のほか、業務の種類及び方法も含まれます。

※ 第8版合格教本P32「①貸金業務登録簿」およびP25「登録申請書の記載事項」参照。


正解:④



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