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最終更新日 2016/6/7
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 問題12


指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 加入貸金業者(注1)は、加入指定信用情報機関(注2)に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

② 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関との信用情報提供契約を締結する前に個人顧客と締結した極度方式基本契約に基づき、信用情報提供契約締結後に極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、当該個人顧客の同意を必ず得た上で、当該加入指定信用情報機関から当該個人顧客の個人信用情報の提供を受けなければならない。

③ 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除き、当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに限る。)に係る当該個人顧客の氏名、住所、生年月日等を、当該指定信用情報機関に提供しなければならないが、元本又は利息の支払の遅延の有無については、当該指定信用情報機関に提供する必要はない。

④ 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。


① a b  ② a d  ③ b c  ④ c d





 問題12 解答・解説
 「指定信用情報機関」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP111、P110、P112参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P111、P110、P112参照)


a:○(適切である)
 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面または電磁的方法による同意を得なければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P111「(1)指定信用情報機関に信用情報の提供を依頼する場合」参照。

b:×(適切でない)
 加入貸金業者は、個人顧客を相手方として貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)を締結しようとする場合には、原則として、あらかじめ、一定の同意を書面または電磁的方法で顧客から得なければならないとされています。ただし、その契約が当該顧客を相手方とする「加入前の極度方式貸付契約」(信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約)である場合は、例外的に、同意を得る必要はありません

※ 改訂第9版合格教本P111「(2)個人顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合」参照。

c:×(適切でない)
 加入貸金業者は、指定信用情報機関と
信用情報提供契約を締結したときは、その締結前に締結した個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)で、その信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る個人信用情報を、その指定信用情報機関に提供しなければならないとされています。元本または利息の支払の遅延の有無も個人信用情報に含まれるため、提供する必要があります。

※ 改訂第9版合格教本P110「(1)信用情報提供契約の締結による個人信用情報の提供」参照。

d:〇(適切である)
 加入貸金業者は、同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P112「(3)同意に関する記録の作成・保存」参照。


正解:②



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