a:○(適切である)
加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面または電磁的方法による同意を得なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P111「(1)指定信用情報機関に信用情報の提供を依頼する場合」参照。
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b:×(適切でない)
加入貸金業者は、個人顧客を相手方として貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)を締結しようとする場合には、原則として、あらかじめ、一定の同意を書面または電磁的方法で顧客から得なければならないとされています。ただし、その契約が当該顧客を相手方とする「加入前の極度方式貸付契約」(信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約)である場合は、例外的に、同意を得る必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P111「(2)個人顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合」参照。
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c:×(適切でない)
加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、その締結前に締結した個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)で、その信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る個人信用情報を、その指定信用情報機関に提供しなければならないとされています。元本または利息の支払の遅延の有無も個人信用情報に含まれるため、提供する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P110「(1)信用情報提供契約の締結による個人信用情報の提供」参照。
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d:〇(適切である)
加入貸金業者は、同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P112「(3)同意に関する記録の作成・保存」参照。
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