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最終更新日 2016/10/22
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 問題13


Aは、Bとの間で貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における各貸付けに係る契約は、それぞれ利息制限法上の営業的金銭消費貸借契約に該当するものとする。

a Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し100万円をBに貸し付けた。その5日後、まだ、BがAに対して第一貸付契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Aは、Bとの間で、新たに元本を5万円とし利息を年2割(20%)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

b Aは、Bとの間で、元本を60万円とし利息を年1割6分(16%)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し60万円をBに貸し付けると同時に、元本を45万円とし利息を年1割4分(14%)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結し45万円をBに貸し付けた。この場合、第一貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

c Aは、Bとの間で、元本を3万円とし利息を年2割(20%)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し3万円をBに貸し付け、その20日後に、Bから第一貸付契約に係る債務のうち1万円の弁済を受けた。さらに、その5日後、Aは、Bとの間で、元本を9万円とし利息を年2割(20%)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結し9万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。

d Aは、Bとの間で、元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し30万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一貸付契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利息を年2割(20%)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結しBに5万円を貸し付けると同時に元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする貸付けに係る契約(第三貸付契約)を締結しBに70万円を貸し付けた。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。

① 1個    ② 2個    ③ 3個    ④ 4個





 問題13 解答・解説
 「利息の制限(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP131・132参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P131・132参照)

<ポイント>
 利息制限を計算する場合の元本額について
 
 ①同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けたとき
 →「
既に貸付けを受けた残元本の額とその貸付けを受けた元本額との合計額」を元本の額とみなす。
 
 ②同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けたとき
 →「
複数の貸付けを受けた元本の額の合計額」を元本の額とみなす。

※ 具体例は、合格教本で説明しています。

 <利息制限法の制限利率>
 元本の額が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・ 年20%
 元本の額が10万円以上100万円未満の場合・・・・・ 年18%
 元本の額が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・ 年15%


a:〇(適切である)
 
同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けたときは、既に貸付けを受けた残元本の額とその貸付けを受けた元本額との合計額を「元本の額」とみなします。
第一貸付契約の残存元本額は100万円であり、第二貸付契約の元本は5万円であり、合計額は105万円です。この額は
100万円以上であるから、第二貸付契約の利息制限法上の上限利率は年15%であり、これを超過する部分は無効となります。


※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。

b:〇(適切である)
 同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けたときは、複数の貸付けを受けた元本の額の合計額を「元本の額」とみなします。
第一貸付契約の元本は60万円、第二貸付契約の元本は45万円で、合計額は105万円です。この額は100万円以上であるから、第一貸付契約および第二貸付契約の利息制限法上の上限利率は年15%であり、これを超過する部分は無効となります。

※ 改訂第9版合格教本P132「(2)同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けた場合」参照。

c:〇(適切である)
 第一貸付契約の残存元本額は2万円、第二貸付契約の元本は9万円で、合計額は11万円です。この額は
10万円以上100万円未満であるから、第二貸付契約の利息制限法上の上限利率は年18%であり、これを超過する部分は無効となります。


d:×(適切でない)
 第一貸付契約の残存元本額は30万円、第二貸付契約の元本は5万円、第三貸付契約の元本は70万円であり、合計額は105万円です。この額は100万円以上であるから、第二貸付契約および第三貸付契約の利息制限法上の上限利率は年15%であり、これを超過する部分は無効となります。



正解:③



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