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最終更新日 2014/10/26
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 問題16


返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 貸金業者は、法人である顧客等との間で、貸付けの契約を締結しようとする場合、当該顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

② 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制基本規則」という。)によれば、協会員(注)は、法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前に信用情報機関等を利用して借入額等の借入れの状況を確認することに努めなければならないものとされている。

③ 自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結する際、借入申込書に借入希望額、申込み時点での借入額及び年収額等を自ら記入させること等により、その借入れの意思の確認を行わなければならないとされている。

④ 貸金業者は、個人である顧客との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

(注) 協会員とは、日本貸金業協会に加入している貸金業者をいう。





 問題16 解答・解説
「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64参照)


①:〇(適切である)
 顧客等が法人であっても、返済能力の調査は必要です。


※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。

②:〇(適切である)
 本肢の通りです。

③:〇(適切である)
 本肢の通りです。


④:×(適切でない)
 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結する場合、返済能力の調査の際に、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要がありません。


※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。


正解:④



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