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最終更新日 2016/10/22
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 問題18


次の①~④の記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

② 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限る。)

③ 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの

④ 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条第2項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)





 問題18 解答・解説
「総量規制の例外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP62・63参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P62・63参照)


①:〇(該当する)
 新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約(事業用の資金の貸付けであることが認められ、かつ、事業主の返済能力を超えない場合に限る)は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(総量規制の例外)に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑦に該当。

②:×(該当しない)
 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該不動産の価格の範囲内であるものに限る。)は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当します。総量規制の例外には該当しません。

※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑨参照。

③:〇(該当する)
 金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、
正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないものは、総量規制の例外に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑧に該当。

④:○(該当する)
 個人顧客または当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費に係る契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは、総量規制の例外に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P62枠内「●個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」の③に該当。


正解:②



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