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最終更新日 2014/10/26
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 問題19


貸金業法第15条に規定する貸付条件の広告等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における金銭の貸付けには、手形の割引及び売渡担保は含まれないものとする。

① 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、返済の方式並びに返済期間及び返済回数について表示しなければならない。

② 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号も併せて表示しなければならない。

③ 貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して金銭の貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならない。

④ 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、期限の利益の喪失の定めの有無及びその内容について表示しなければならない。





 問題19 解答・解説
「貸付条件の広告等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP56・57参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P56・57参照)


①:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P56枠内「●貸付条件の広告等に記載すべき事項」の③④参照。

②:〇(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P56枠内「●貸付条件の広告等に記載すべき事項」の⑦参照。

③:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P57「(3)電話番号等の表示」参照。

④:×(適切でない)
 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときに、期限の利益の喪失の定めの有無及びその内容について表示する必要はありません。


※ 合格教本P56枠内「●貸付条件の広告等に記載すべき事項」参照。


正解:④



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