予想問題 |
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貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、次のa~dは、それぞれ貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)各号のいずれにも該当しないものとする。
a 貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
b 株式会社である貸金業者は、取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合におけるその事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、営業所又は事務所の名称を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
① a b ② a d ③ b c ④ c d
「変更の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP32、P25参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P32、P25参照)
a:×(適切でない)
貸金業者は、登録申請書の記載事項に変更があった場合には、一定の時期に、登録行政庁(その登録をした内閣総理大臣または都道府県知事)に対して変更の届出をしなければならないとされています。
貸金業務取扱主任者が登録の更新を受けた場合、登録申請書の記載事項である「貸金業務取扱主任者の氏名・登録番号」に変更はないため、変更の届出をする必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」、
P25枠内「●登録申請書の記載事項」参照。
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b:〇(適切である)
役員(取締役など)に変更がある場合には、変更の日から2週間以内にその旨を登録行政庁に届け出る必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」
P25枠内「●登録申請書の記載事項」の②に該当。
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c:○(適切である)
貸金業の他に事業を行っている場合におけるその事業を変更した場合には、変更の日から2週間以内にその旨を登録行政庁に届け出る必要があります。
※改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」
P25枠内「●登録申請書の記載事項」の⑨に該当。
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d:×(適切でない)
営業所等の名称および所在地を変更する場合には、あらかじめ(変更前に)、その旨を登録行政庁に届け出る必要があります。本肢は「その日から2週間以内に」となっている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」
P25枠内「●登録申請書の記載事項」の⑤に該当。
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正解:③
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