予想問題 |
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貸金業者が金銭の貸付けに係る契約において、相手方に交付すべき貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の記載事項である次の①~④のうち、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)の記載事項には該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① 返済期間及び返済回数
② 返済の方法及び返済を受ける場所
③ 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容
④ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
「契約締結前の書面、契約締結時の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP88、P90・91参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P88、P90・91参照)
<ポイント>
「契約締結前の書面」と「契約締結時の書面」との記載事項の違いに注意しましょう(改訂第9版合格教本P91の枠の下参照)。
①:〇(該当する)
返済期間及び返済回数は、契約締結前の書面の記載事項に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P88枠内の⑧参照。
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②:〇(該当する)
返済の方法及び返済を受ける場所は、契約締結前の書面の記載事項に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P88枠内の⑨参照。
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③:×(該当しない)
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容は、契約締結時の書面の記載事項ですが、契約締結前の書面の記載事項ではありません。
※ 改訂第9版合格教本P88枠内、及び、P90枠内の④参照。
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④:〇(該当する)
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は、契約締結前の書面の記載事項に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P88枠内の⑤参照。
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正解:③
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