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最終更新日 2014/10/27
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 問題22


貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

① Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結しようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)に、Aの商号、名称又は氏名及び住所、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、Aの登録番号、並びに「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」等を記載し、本件貸付契約を締結するまでに、当該書面をBに交付しなければならない。

② Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、Bが将来支払う返済金額の合計額(本件貸付契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)等を記載した貸金業法第17条第1項前段に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付しなければならない。

③ Aは、Bとの間で賠償額の予定に関する定めをして本件貸付契約を締結した後、Bと合意の上で賠償額の予定に関する定めの内容を変更した。この場合、当該変更がBの利益となる変更に該当しないときは、Aは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、変更後の賠償額の予定に関する定めの内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

④ Aは、Cとの間で本件貸付契約について保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、Cに同時に交付すべき貸金業法施行規則第12条の2第6項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び同項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)のそれぞれの書面に、本件貸付契約に基づく債務の残高の総額を記載し、Cに交付しなければならない。





 問題22 解答・解説
「契約締結前の書面、契約締結時の書面、保証契約に関する書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP88、P91、P93参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P88、P91、P93参照)

<ポイント>
 本問は、選択肢①~③の内容が適切であると判断できれば、消去法により選択肢④を選ぶことができる問題です。



①:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P88枠内の①②③⑥⑦参照。

②:〇(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P91枠内の⑳参照。

③:〇(適切である)
 
賠償額の予定に関する定めの内容を変更した場合、契約の相手方の利益となる変更を除き、相手方に対して、契約締結時の書面を再交付しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P93枠内の④参照。

④:×(適切でない)
 貸付けに係る契約に基づく債務(主たる債務)の残高の総額は、「保証契約の概要を記載した書面」の記載事項ですが、「保証契約の詳細を記載した書面」の記載事項ではありません。


※ 改訂第9版合格教本P96関連。


正解:④



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