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最終更新日 2020/3/2
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 問題23


貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。また、Cは、Bから委託を受けて本件契約についてBの連帯保証人となった。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)にAの登録番号及びBの商号、名称又は氏名を記載しなければならないが、当該受取証書において、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。

② Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、直ちに、Cの商号、名称又は氏名等を記載した受取証書をCに交付しなければならない。

③ Aは、本件契約に基づく債権についてCから有効にその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、当該債権の証書をCではなくBに返還しなければならない。

④ Aは、その預金又は貯金の口座に対する払込みにより本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、Cの請求があったときに限り受取証書をCに交付しなければならない。





 問題23 解答・解説
「受取証書・債権証書」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP98・99参照)
(第8の合格教本をお持ちの方は、P98・99参照)


①:〇(適切である)
 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部または一部について弁済を受けたときは、そのつど直ちに、貸金業者の登録番号および債務者の商号、名称または氏名等を記載した受取証書を、弁済をした者に交付しなければなりません。もっとも、その受取証書において、貸付けの契約を契約番号その他により明示することで、貸金業者の登録番号および債務者の商号、名称または氏名の記載に代えることができます。


※ 改訂第9版合格教本P98の枠内の二つ目の※印参照。

②:〇(適切である)
 債務者以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称または氏名等を記載した受取証書を、弁済した者に交付しなければならないとされています。債務者ではないCが弁済した場合、Cの商号、名称または氏名等を記載した受取証書をCに交付しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P98の枠内「●受取証書の記載事項」の⑨参照。

③:×(適切でない)
 貸金業者は、
全部の弁済を受けた場合で債権証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならないとされています。Cから全部の弁済を受けた場合、債権証書をBではなくCに返還しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P99「②債権証書の返還」参照。

④:○(適切である)
 受取証書は、原則として、弁済者からの請求がなくても交付しなければなりません。ただし、預金や貯金の口座に対する払込みなどの方法により弁済を受ける場合には、弁済者からの請求があったときに受取証書を交付すればよいとされています。

※ 改訂第9版合格教本P99「(2)振込み等による弁済の場合」参照。


正解:③



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