①:×(適切でない)
代理権の消滅は、善意かつ無過失の第三者に対抗することができません(表見代理)。
よって、Cが、代理権が消滅したことを過失なく知らない場合、Bは、Cに対して代理権が消滅したことを対抗することができません。
※ 改訂第9版合格教本P169・170「①表見代理」参照。
P170「(2)表見代理の種類」の③関連。
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②:○(適切である)
顕名(けんめい)がない(代理人が代理行為を行うに際し本人のためにすることを示さなかった)場合、代理人が行った代理行為の効果は本人には及びません。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは本人に対してその効力が生じます。
よって、相手方Cが、Aが本人Bのためにすることを知り、または知ることができたときはBに対してその効力が生じます。
※ 改訂第9版合格教本P169「(3)顕名がない場合」参照。
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③:×(適切でない)
無権代理人(代理権のない者)がした行為は、無権代理行為であり、無効です。無権代理の場合において、本人の追認を得ることができなかったときは、無権代理人は、相手方の選択に従い、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負う。
よって、無権代理人Aは、相手方Cの選択に従って履行または損害賠償の責任を負うのであって、自ら選択できるわけではありません。
※ 改訂第9版合格教本P170「(3)無権代理人の責任」参照。
※ 選択肢③では、何ら代理権は付与されていません。
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④:×(適切でない)
代理権の範囲を超えて行われた代理行為は本来無権代理行為ですが、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人が責任を負うとされています(表見代理)。
代理人Aは、不動産乙を売却するという代理権の範囲を超えて不動産甲を売却していますが、不動産甲を売却する権限がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、本人Bはその責任を負います。
※ 改訂第9版合格教本P169・170「①表見代理」参照。
P170「(2)表見代理の種類」の②関連。
※ 選択肢④では、「不動産乙を売却する」代理権は付与されていますが、「不動産甲を売却する」代理権は付与されていません。
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