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最終更新日 2018/6/22
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 問題29


Aは、Bが所有する不動産甲をCに売却する旨の契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bから不動産甲を売却する代理権を付与されていたが、AとBとの間の当該代理権に係る委任契約が終了したため、Aの当該代理権は消滅した。その後、Aは、当該代理権の消滅を過失なく知らないCとの間で、Bの代理人として、Cに不動産甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Bは、Aの代理権が消滅していることをCに対抗することができる。

② Aは、Bから不動産甲を売却する代理権を付与されていたが、Cとの間で、当該代理権に基づく代理行為を行うに際しBのためにすることを示さないで、Cに不動産甲を売却する旨の契約を締結した。この場合において、Cが、AがBのためにすることを知り、又は知ることができたときは、当該契約はBに対して直接にその効力を生ずる。

③ Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Cとの間で、Bの代理人として、Cに不動産甲を売却する旨の契約を締結した。この場合において、AがBの追認を得ることができなかったときは、Aは、Cに対して、履行又は損害賠償のいずれかの責任を自らが選択して負わなければならない。

④ Aは、BからBが所有する不動産乙を売却する代理権を付与されていたが、Cとの間で、Bの代理人として、Cに不動産甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、不動産甲を売却する権限がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときであっても、Bは、Aが当該契約を締結した行為について、その責任を負わない。





 問題29 解答・解説
「代理(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP169・170参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P167・168参照)


①:×(適切でない)
 
代理権の消滅は、善意かつ無過失の第三者に対抗することができません(表見代理)。
 よって、Cが、代理権が消滅したことを過失なく知らない場合、Bは、Cに対して代理権が消滅したことを対抗することができません。

※ 改訂第9版合格教本P169・170「①表見代理」参照。
P170「(2)表見代理の種類」の③関連。

②:○(適切である)
 顕名(けんめい)がない(代理人が代理行為を行うに際し本人のためにすることを示さなかった)場合、代理人が行った代理行為の効果は本人には及びません。ただし、
相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは本人に対してその効力が生じます。
 よって、相手方Cが、Aが本人Bのためにすることを知り、または知ることができたときはBに対してその効力が生じます。

※ 改訂第9版合格教本P169「(3)顕名がない場合」参照。

③:×(適切でない)
 無権代理人(代理権のない者)がした行為は、無権代理行為であり、無効です。無権代理の場合において、本人の追認を得ることができなかったときは、無権代理人は、
相手方の選択に従い、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負う。
 よって、無権代理人Aは、相手方Cの選択に従って履行または損害賠償の責任を負うのであって、自ら選択できるわけではありません。


※ 改訂第9版合格教本P170「(3)無権代理人の責任」参照。
※ 選択肢③では、何ら代理権は付与されていません。

④:×(適切でない)
 代理権の範囲を超えて行われた代理行為は本来無権代理行為ですが、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人が責任を負うとされています(表見代理)。
 代理人Aは、不動産乙を売却するという代理権の範囲を超えて不動産甲を売却していますが、不動産甲を売却する権限がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、本人Bはその責任を負います。


※ 改訂第9版合格教本P169・170「①表見代理」参照。
P170「(2)表見代理の種類」の②関連。
※ 選択肢④では、「不動産乙を売却する」代理権は付与されていますが、「不動産甲を売却する」代理権は付与されていません。


正解:②



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