a:○(適切である)
廃業等の届出事由(貸金業者の死亡、合併による消滅、破産、法人の解散、貸金業の廃止)が生じた場合には、届出義務者はその日から30日以内(貸金業者の死亡の場合には、その死亡の事実を知った日から30日以内)に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないとされています。
貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人または貸金業者であった法人を代表する役員が、30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P36「(1)届出事由と届出義務者」参照。
P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の⑤に該当。
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b:〇(適切である)
開始等の届出事由が生じた場合には、貸金業者は2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないとされています。
第三者に貸金業の業務の委託をしたとき、または委託を行わなくなったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の⑦に該当。
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c:×(適切でない)
貸金業者である法人が合併により消滅した場合には、その法人を代表する役員であった者(つまり消滅会社を代表していた役員)が30日以内に届け出なければなりません。本問は、「合併による存続会社又は新設会社を代表する役員は」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の②に該当。
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d:×(適切でない)
貸金業者である法人が解散をした場合には、清算人が30日以内に届け出なければならなりません。本肢は、「その解散の決定をした時点における当該法人を代表する役員は」「2週間以内に」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の④に該当。
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