①:×(適切でない)
時効の更新の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことまたは権限があることを要しません。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の⑥参照。また、「※⑥の承認~」を参照。
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②:×(適切でない)
催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(時効の完成猶予)。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の④参照。
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③:×(適切でない)
再生手続参加の事由がある場合、確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始める(時効の更新の効力が生じる)とされています。
そのため、再生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、またはその届出が却下された場合は、時効の更新の効力を生じません。
なお、再生手続参加は、その届出を取り下げ、またはその届出が却下された場合でも、時効の完成猶予の効力は生じます。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の①参照。また、「※①の場合~」を参照。
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④:〇(適切である)
支払督促の事由がある場合、確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始める(時効の更新の効力が生じる)とされています。そして、仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがない場合に、その支払督促は確定判決と同一の効力を有するものとされます。
そのため、仮執行宣言が付されなければ、確定判決と同一の効力を有することはなく、時効の更新の効力を生じません。
本肢のように、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしない場合、支払督促は、その効力を失うため、時効の更新の効力を生じません。
なお、支払督促の手続きが途中で終了した場合、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(時効の完成猶予)。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の①参照。また、「※①の場合~」を参照。
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