予想問題 |
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抵当権に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、所有者がその建物のみを売買により第三者に譲渡しその土地及び建物の所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなされる。
② 抵当権は、その担保する債権について不履行があるか否かにかかわらず、抵当権が設定された後に生じた抵当不動産の果実に及ばない。
③ 抵当権者は、後順位抵当権者がいる場合において、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の3年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
④ 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
「抵当権」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP189~191参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P187~P189参照)
①:×(適切でない)
土地およびその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物につき抵当権が設定され、その抵当権の実行(競売)により所有者を異にするに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなされます。しかし、売買により所有者を異にするに至ったときは、地上権が設定したものとはみなされません。
※ 改訂第9版合格教本P190「(1)法定地上権」参照。
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②:×(適切でない)
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及びます。
本肢は、「不履行があるか否かにかかわらず」「抵当不動産の果実に及ばない」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P188・189「(1)抵当権の効力の及ぶ範囲」参照。
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③:×(適切でない)
抵当権者は、元本のほか、利息その他の定期金や遅延損害金を請求する権利を有するときはその満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができます。
※ 改訂第9版合格教本P189「(2)抵当権の被担保債権の範囲」参照。
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④:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P191「⑥抵当権の消滅時効」参照。
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正解:④
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