予想問題 |
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犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定する取引時確認等についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が顧客である株式会社の取引時確認を行うに際して本人特定事項の確認を行わなければならない当該株式会社の実質的支配者とは、当該株式会社の議決権の総数の2分の1を超える議決権を有する者をいい、議決権の総数の2分の1以下の議決権を有する者は実質的支配者には該当しない。
② 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
③ 貸金業者は、特定業務に係る取引のうち少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。貸金業者は、当該記録を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存しなければならない。
④ 本人特定事項は、本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては氏名、性別及び生年月日をいう。
「犯罪収益移転防止法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP276・277参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P274・275参照)
①:×(適切でない)
株式会社の実質的支配者とは、当該株式会社の議決権の総数の4分の1を超える議決権を有している者(他の者が当該法人の議決権の総数の2分の1を超える議決権を有している場合を除く。)をいいます。
※ 改訂第9版合格教本P277の2つ目の※印を参照。
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②:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P276枠内「●特定事業者の義務」参照。
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③:×(適切でない)
貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合、原則として取引記録等を作成し、7年間保存しなければなりません。ただし、特定業務に係る取引のうち少額の取引その他の政令で定める取引を行ったときは、取引記録等を作成する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P277「③取引記録等の作成」参照。
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④:×(適切でない)
本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものの本人特定事項は、氏名、住居(取引の種類によっては、国籍及び旅券等の番号)、生年月日をいいます。
性別は本人特定事項ではありません。
※ 改訂第9版合格教本P277「▼本人特定事項」の表を参照。
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正解:②
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