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最終更新日 2016/6/7
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 問題37


制限行為能力者に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①未成年者が法律行為をするには、原則として、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、その法定代理人の同意を得る必要はない。

② 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

③ 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

④ 家庭裁判所が、被補助人による特定の法律行為にはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をする場合、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。





 問題37 解答・解説
「制限行為能力者」に関する問題です。
(第8版合格教本のP159・160参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P159・160参照)


①:○(適切である)
 未成年者が法律行為をするには、原則として、その
法定代理人の同意を得なければなりません。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、その法定代理人の同意を得る必要はありません。

※ 第8版合格教本P159の5行目の①参照。

②:〇(適切である)
 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意またはこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができます。


※ 第8版合格教本P160「(5)被補助人」参照。

③:×(適切でない)
 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が
行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を「追認した」ものとみなされます。


※ 第8版合格教本P160「(6)制限行為能力者の相手方の催告権」参照。

④:○(適切である)
 家庭裁判所は、一定の者の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限られます。


※ 第8版合格教本P160「(5)被補助人」参照。


正解:③



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