貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2020/2/11
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ




※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題39 改題


AはBに対して金銭債権(以下、本問において「甲債権」という。)を有する一方、BもAに対して金銭債権(以下、本問において「乙債権」という。)を有している。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 甲債権が売買代金債権であり乙債権が貸付金債権である場合において、甲債権が時効によって消滅した。この場合であっても、甲債権が時効により消滅する以前に、甲債権と乙債権とが相殺に適するようになっていたときは、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

② 甲債権が悪意による不法行為に基づく損害賠償債権であり乙債権が貸付金債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

③ 甲債権が請負代金債権である場合において、Aに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達された。その後、BがAに対して貸付金債権である乙債権を取得したときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができない。

④ 甲債権が東京をその債務の履行地とする売買代金債権であり乙債権が大阪をその債務の履行地とする貸付金債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。





 問題39 解答・解説
「相殺」に関する問題です。
(第8版合格教本のP214参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P214参照)


①:〇(適切である)
 自働債権が時効で消滅した場合でも、その消滅以前に相殺に適するようになっていたときには相殺できます。


※ 第8版合格教本P214の表「▼相殺の可否」の「時効と相殺」参照。

②:×(適切でない)
 
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないとされています。そのため、加害者側から相殺することはできませんが、被害者側から相殺することは禁止されていません
 よって、被害者Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができます。


※ 本肢では「甲債権」が悪意による不法行為に基づく損害賠償債権であるので、Aが被害者、Bが加害者となります。
※ 第8版合格教本P214の表「▼相殺の可否」の「不法行為等と相殺」参照。

③:〇(適切である)
 差押えを受けた債権の第三債務者は、
差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないとされています。
 よって、差押命令の送達によって支払いの差止めを受けた第三債務者Bは、その後、Aに対して債権を取得しても相殺をもって差押債権者Cに対抗することができません。


※ 第8版合格教本P214の表「▼相殺の可否」の「差押えと相殺」参照。

④:〇(適切である)
 双方の債務の履行地が異なる場合でも、相殺をすることができます


※ 第8版合格教本P214の表「▼相殺の可否」の「履行地が異なる場合」参照。


正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成25年度試験・問題39

AはBに対して金銭債権(以下、本問において「甲債権」という。)を有する一方、BもAに対して金銭債権(以下、本問において「乙債権」という。)を有している。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 甲債権が売買代金債権であり乙債権が貸付金債権である場合において、甲債権が時効によって消滅した。この場合であっても、甲債権が時効により消滅する以前に、甲債権と乙債権とが相殺に適するようになっていたときは、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

② 甲債権が不法行為に基づく損害賠償債権であり乙債権が貸付金債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

③ 甲債権が請負代金債権である場合において、Aに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達された。その後、BがAに対して貸付金債権である乙債権を取得したときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができない。

④ 甲債権が東京をその債務の履行地とする売買代金債権であり乙債権が大阪をその債務の履行地とする貸付金債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。




Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved