予想問題 |
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取締役会設置会社に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における取締役会設置会社は委員会設置会社ではないものとする。
① 取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない。
② 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
③ 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
④ 取締役会は、多額の借財その他の重要な業務執行の決定については、代表取締役に委任しなければならない。
「取締役会(会社法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP244・245参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P242・243参照)
①:〇(適切である)
取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P244「(2)取締役および代表取締役」参照。
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②:○(適切である)
取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をする場合、取締役と株式会社の利益が相反することになるため、取締役は、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P244「(2)取締役および代表取締役」参照。
P244枠内「●競業および利益相反取引の制限」の②に該当。
<競業および利益相反取引の制限>
次の場合には、取締役は、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。
・取締役が自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき
・取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をしようとするとき
・株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社とその取締役との利益が相反する取引をしようとするとき
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③:〇(適切である)
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P244「(3)取締役会」参照。
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④:×(適切でない)
取締役会は、多額の借財その他の重要な業務執行の決定については、取締役(代表取締役を含む)に委任することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P245枠内「●取締役に委任できない事項(一部抜粋)」参照。
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正解:④
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