予想問題 |
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強制執行手続に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施される。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決もしくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施される。
② 執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与されることがある。
③ 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、当該強制執行の根拠となる債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。
④ 強制執行は、強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書の提出があったときは、停止される。
「強制執行(民事執行法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP261・262参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P259・260参照)
①:〇(適切である)
強制執行は、原則として執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施されます。ただし、次の場合には執行文の付与は必要なく、その正本に基づいて実施されます。
・少額訴訟における確定判決に表示された当事者に対し、またはその者のためにする強制執行
・仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決または支払督促に表示された当事者に対し、またはその者のためにする強制執行
※ 改訂第9版合格教本P261枠内「●執行文の付与が不要となる場合」参照。
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②:○(適切である)
債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、またはこれが滅失した場合に限り、再度執行文の付与を受けることができます。
※ 改訂第9版合格教本P261「(2)執行文の付与」参照。
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③:×(適切でない)
強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡または引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、当該強制執行の根拠となる債務名義による強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができます。
本肢は、「請求異議の訴え」となっている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P262「(2)第三者異議の訴え」参照。
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④:○(適切である)
強制執行は、強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書などの提出があったときは、停止されます。
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正解:③
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