予想問題 |
|
|
|
|
倒産処理手続に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 破産法によれば、債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならないとされている。
② 会社更生法によれば、株式会社に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合に該当する事実があるときは、当該株式会社の総株主の議決権の10分の1以上を有する株主も、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができるとされている。
③ 民事再生法によれば、債権者は、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときは、再生手続開始の申立てをすることができるとされている。
④ 会社法によれば、清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならないとされている。
「倒産処理手続(破産法、会社更生法、民事再生法、会社法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP268、P274、P272、P271参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P266、P272、P270、P269参照)
①:〇(適切である)
債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在および破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P268「(2)破産手続開始の申立て」参照。
|
②:○(適切である)
破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合に該当する事実がある場合には、「資本金の額の10分の1以上に当たる債権を有する債権者」や「総株主の議決権の10分の1以上を有する株主」も、その株式会社について更生手続開始の申立てをすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P274枠内「●更生手続開始原因」関連。
|
③:×(適切でない)
債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときであっても、債権者は再生手続開始の申立てをすることができません。
※ 改訂第9版合格教本P272枠内「●再生手続開始原因」参照。
|
④:〇(適切である)
清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P271「(2)特別清算開始の申立て」参照。
|
正解:③
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|